発声する資格、表現する資格、自分を輝かせる様々な資格
こんにちは、音響の白井です。
今回は著作権についてのお話しです。
結婚式で使用する楽曲を複製利用する際に
著作権の許諾申請を行っているISUMですが
著作権消滅楽曲の登録が開始され
利用できるようになりました。
消滅してるのに申請は必要なの?と思う方もいると思います。
どういうことかというと
CDには著作権(曲を作った人の権利)と
著作隣接権(アーティストやCDを作るレコード会社などに与えられる権利)
この2種類があります。
作った人の権利がなくなっても
その楽曲をCDとして出したところの
権利の許諾が必要になるということです。
著作権ってなんだか難しいですよね。
自分も新郎新婦や余興の方に質問されて
調べてなんとか理解しました。
ISUMのホームページでもわかりやすく
解説されていますのでよかったら見てみて下さい。
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